気を付けよー中傷ツイートに「いいね!」~名誉感情の侵害という賠償も・・・

気を付けよー中傷ツイートに「いいね!」~名誉感情の侵害という賠償も・・・

気を付けよー中傷ツイートに「いいね!」~名誉感情の侵害という賠償も・・・

ジャーナリスト伊藤詩織さんを誹謗中傷するツイートに「いいね」を押したことが伊藤さんの名誉感情を侵害したとして、自民党杉田水脈衆院議員に慰謝料など220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10月20日、東京高裁であり、石井浩裁判長は、請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、杉田議員に55万円の賠償を命じた。

ツイッターの「いいね」で不法行為を認めた判決は初めてとみられる。

今後、一般のツイッターユーザーの「いいね」にも気を付けるべき点などはあるのだろうか。今回の判決の意義について、中澤佑一弁護士に聞いた。

●一般ユーザーにも影響する?

ーー今回の判決をどのように見ますか

名誉感情の侵害に関する判断枠組み自体はこれまでの裁判例と同じと思われます。

一審と結論が変わった理由の一番大きいところでは、一審では「いいね」を押した主観的な意図が明確に認定されなかったのに対し、高裁ではこれまでの経緯(別媒体で批判していたこと)などを丁寧に事実認定したうえで、「名誉感情を害する意図をもって」いいねをしたとまで認定されています。

またフォロワー数が多いこと、国会議員であるという、影響力も認定されています。

ーー判決が報じられると、これから「いいね」にも慎重になるべきなのか、と心配する声もみられます

害意まで認定できた著名人の事例ということで、特殊な事例かと思います。一般論として誹謗中傷するツイートに「いいね」を押したら直ちに違法になるということではないと考えられます。

「いいねが違法」という結論だけ広まって変に委縮効果が生まれたり、スラップ訴訟的な使われ方がされないように正しい判決内容を報道してゆくことが大事ではないでしょうか。

匿名の相手に対する発信者情報開示の場合は主観的な意図の認定が難しく、なかなかこの判決の理由で開示を認めるのはさらに難しいかもしれません。

「いいね」で賠償命じる初判断、中澤佑一弁護士が解説「特殊事例で、一般論ではない」「萎縮効果生じぬよう正しい報道を」

(出典 news.nicovideo.jp)

<このニュースへのネットの反応>

法の下の平等とは・・・・

>またフォロワー数が多いこと、国会議員であるという、影響力も認定されています。 ガーシーアウトやん

フォロワー数が多い人のって言うなら潰したいやつのフォロワー数サブ垢で増やして訴えることもできるようになるんじゃないの?そのへんの線引もまともに決めずにこんな判決出しちゃダメでしょ

記事内で言う『正しい判決内容』を当てはめてみても 多くの有名人がアウトになるであろうので 正しく報道して委縮させるなと言っても 無理だよなぁと

なるほど!「『政治的意図』を『隠蔽』した番組作りをし、かの発言のような『捏造』による『誹謗中傷』を続けてきた」という趣旨の宣言をした『玉川徹』とかいう奴は『逮捕』するべきなんですね!そうでないと『法の下の平等が成り立たない』ですもんね!

伊藤が優遇されてるのか杉田が判事から嫌われてたのかどっちだ?

どの辺が特殊なの?特殊事例すればいいねで訴えられる?

外から複垢でフォロワーアホみたいに増やせてやればいいね爆弾積めるってこと?アホじゃね?

解説?釈明の間違いだろ

スラップ裁判もだが、まずは以前あなたがいいねした投稿が名誉棄損になりました、今なら〇万円で示談に応じますって特殊詐欺がくるんじゃねーか?

これ双方が言い合いツイートしてたらどーなんの?伊さんサイドのいいねは特例セーフで相手は特例アウトみたいな感じ?

何人が多いに入るの

日本でも堂々と言論弾圧をできるようになったのか?特例だか特殊だか知らんがそんなのがある時点でマトモじゃないだろ。特殊事例ですって「いいね」だけで有罪にできるのか?別媒体で”批判”してたら”誹謗中傷”になるのか?

裁判官の気分次第で特例きめるのやばいだろ法の平等性どこいった

これアウトにすると有名人の過去のいいねを掘って「こんなのいいねしてるけどどういうことですか!」みたいなことするやつがわいてくるぞ

タイトルも、記事自体も解説じゃなくて「法律・判例に基づいた判決ではありません」って自白にしかなっとらんぞ…。一般ユーザーの心配も当然で、報道の仕方に注意した程度でなんとかなるラインは遥か後方なんだよなぁ…。

フォロワー数って支持してる人だけとは限らんってことご存知ない?アンチがターゲットに張り付きやすくするためにフォローしてることもある。つまり、捨て垢でターゲットのフォロワーを増やすこともできるわけだ。この記事の弁護士も高裁の裁判官もSNSをわかっていないことがよくわかった。

著名人やフォロワーの多めな一般人は、権限があれば通常ではあり得ない影響力があり、不用意に他害するような意見にいいねしたら有罪という趣旨。以前、同じ国会議員で日本人絶滅したら良いという意見にいいねしたのとかも有罪になるのよね?Twitter程度で影響力があるなら、メディアや国会議員の発言なり捏造も当然犯罪的かつ簡単に有罪に成り得るという有罪の敷居を低くした裁判

こんな言い分通るなら四六時中、憶測だけで進行してくようなワイドショーや週刊誌はどんな扱いになるんだろ。

「それな」も罪になる?

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